本年10月の酒税法改正に伴う価格転嫁等につきまして、国税庁酒税課より添付の要請文書が関係事業者団体(※)あてに発出されましたので、お知らせいたします。
なお、今回の要請文書につきましては、前回の酒税法改正時(令和5年10月)の要請文書と異なり、「酒税増減税相当額の転嫁に伴う価格改定に際し、各種コストの上昇分に係る価格転嫁が妨げられるものではないこと」についても言及されておりますので、念のため申し添えます。
【参考:国税庁ホームページ】
※ 要請先関係事業者団体名
・ 日本酒造組合中央会
・ 日本蒸留酒酒造組合
・ ビール酒造組合
・ 日本洋酒酒造組合
・ 全国卸売酒販組合中央会
・ 全国小売酒販組合中央会
・ 日本ワイナリー協会
・ 日本洋酒輸入協会
・ 全国地ビール醸造者協議会
・ 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
・ 日本チェーンストア協会
・ 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
・ 一般社団法人全国スーパーマーケット協会
・ 全国酒類業務用卸連合会
